産経新聞 2015年05月17日 10時37分
大阪市を廃止し、5つの特別区に分割する「大阪都構想」の賛否を問う住民投票の期日前・不在者投票者数について、大阪市選挙管理委員会は17日、計36万8218人だったと発表した。有権者約211万人の約17%に当たる。投票結果は政令指定都市の存廃に直結し、都構想を推進してきた大阪維新の会代表の橋下徹市長の進退とも絡むこともあり、市民の関心は高い。同日午前7時から市内365カ所で一斉に始まった投票は午後8時に締め切られ、深夜には結果が判明する見通し。
期日前投票は、告示翌日の4月28日に始まり、16日までの19日間行われた。市選管によると、期日前投票者数は35万9203人で、不在者投票者数は9015人。
期日前投票者数としては、大阪府知事選との「ダブル選」で注目を浴び、“維新旋風”を巻き起こした平成23年の大阪市長選(23万8407人)を大幅に超えた。大阪市の未来を決する選挙として市民の関心が高いだけに、投票率は同市長選(60・92%)を超える可能性がある。
【大阪都構想】15時現在「32・48%」投票率…「未来開けない」「反対と書いて」賛成・反対両派の舌戦続く
産経新聞 2015年05月17日 15時42分
大阪市を廃止し、5つの特別区に分割する「大阪都構想」の賛否を問う住民投票の午後3時現在の投票率について、市選挙管理委員会は32・48%だったと発表した。市選管によると、府知事選との「ダブル選」となった平成23年の市長選(投票率60・92%)の同時刻と比べ0・45ポイント高い。
住民投票は通常の選挙と異なり、投票日当日も午後8時まで街頭演説が可能。
西成区役所前では午前、自民党市議団の柳本顕幹事長が「地域のコミュニティーを守るために反対と書いて」と演説。一方、大阪維新の会代表の橋下徹大阪市長は午後、大阪市中央区内で「今を守るだけでは未来は開けない」と訴えた。
市選管によると、当日有権者数は約210万4千人。17%に当たる約35万9千人が期日前・不在者投票を済ませた。23年の市長選では約23万8千人だった。
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本日5月17日は、大阪維新の会の橋下が提唱している「大阪都構想」の前段階である「大阪市分割」の是非を問う大阪市民による住民投票が行われています。

もし、賛成が過半数を上回れば政令指定都市の大阪市は5つの特別区に分割され、業務と財源の一部は大阪府に吸収されることになります。
争点は以下の記事にまとめられています。
何から何まで対立の「争点表」…これを参考にぜひ投票へ
大阪都構想
2015.5.17 06:45
大阪都構想をめぐる賛成派、反対派双方の主張は根本から枝葉の部分までことごとく対立する。大阪府、大阪市の間に二重行政はあるのか、住民の生活は都構想で変わるのか。双方の主張をまとめた。

都構想を推進する大阪維新の会代表の橋下徹市長は府市がバラバラに成長戦略、類似施設の整備などを進め、ムダや不効率を生み出すことを二重行政と批判。象徴例として、それぞれがバブル期に計画し、多額の借金を積み上げた高層ビル建設を挙げる。
自民党など反対派は府市の成長戦略の方向性は基本的には同じで、類似施設もそれぞれニーズがあるなどと反論。バブル期の大型開発も「全国的にあった政策の失敗で、二重行政が原因ではない」と主張する。
反対派の都構想批判の核となっているのは「住民サービス低下論」だ。
特別区が直接徴収する自主財源が減少し、現行の市営地下鉄・バスの優待乗車証「敬老パス」事業などを維持できなくなる恐れが強いと指摘。維新側の「平成29年4月の特別区設置から45年度までの17年間に計約2762億円の財源が生まれる」という主張には「東京五輪が終わったら景気動向も読めなくなる。45年度の財政状況なんて推計できない」などと切り捨てる。
一方、維新は「役所の試算であり信(しん)憑(ぴょう)性に問題はない」と反論。さらに府から交付金を受け取る財政調整制度で財源は確保できるとし「特別区長が地域の実情にあった住民サービスを提供していく」と強調する。
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まず、「大阪都」という名称を許すわけにはいけません。
天皇陛下がいらっしゃらないのに「都」とは何でしょうか?
橋下は大阪を独立させて皇帝にでもなりたいのでしょうか(笑)
さて、橋下が「大阪都」の先に見ているものは「道州制」です。
道州制の危険性については維新の党VS維新政党・新風(2)の記事でも紹介しています。
それから一部抜粋します。
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続いて、道州制について

いくつかの都道府県をまとめて道州をつくり、日本を連邦国家にするというのが道州制です。
道州制の危険性は「道州制の正体」で詳細に解説されています。
また、↓の動画をご覧下さい。
在特会 橋下徹の道州制・外国人特区に断固反対する
ここでは、更に実例を紹介します。
現実に連邦制(州制)を採るドイツやスペインは地域主義や独立運動が活発です。
過去にはドイツのバイエルンが独立寸前にまで達したこともありました。
1920年代、バイエルン総督のカールはNSDAP以外の勢力を結集してワイマール共和国中央から独立しようと図りました。
しかし、あと一歩のところで、ヒトラーによって阻止されました。(ミュンヘン一揆)

(グスタフ・フォン・カール)
もし、道州制が導入されれば、在日や創価のような特定の集団が州の政権を握りやすくなり、「琉球国」「九州国」などに分裂する危険性が生じます。
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また、大阪都自体もいい加減そのものです。
今回の住民投票では3つの焦点があります。
①大阪市をなくしたらどうなるのか?
住民投票で賛成が1票でも上回れば大阪市は廃止されます。
橋下は「コミュニティはなくならない」と誤魔化していますが、「大都市における特別区設置法」には「関係市町村を廃止し」と書いてあります。
大都市地域における特別区の設置に関する法律
(平成二十四年九月五日法律第八十号)
最終改正:平成二六年五月三〇日法律第四二号
(目的)
第一条 この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「関係市町村」とは、人口(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十四条に規定する人口によるものとする。以下この項において同じ。)二百万以上の指定都市(同法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)又は一の指定都市及び当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内の一以上の市町村(当該市町村が指定都市である場合にあっては、当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内のものを含む。)であって、その総人口が二百万以上のものをいう。
2 この法律において「関係道府県」とは、関係市町村を包括する道府県をいう。
3 この法律(第十二条及び第十三条を除く。)において「特別区の設置」とは、関係市町村を廃止し、当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいう。
(道府県の区域内における特別区の設置の特例)
第三条 地方自治法第二百八十一条第一項の規定にかかわらず、総務大臣は、この法律の定めるところにより、道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる。
(特別区設置協議会の設置)
第四条 特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、地方自治法第二百五十二条の二の二第一項 の規定により、特別区の設置に関する協定書(以下「特別区設置協定書」という。)の作成その他特別区の設置に関する協議を行う協議会(以下「特別区設置協議会」という。)を置くものとする。
2 特別区設置協議会の会長及び委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項 の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村若しくは関係道府県の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。
(特別区設置協定書の作成)
第五条 特別区設置協定書は、次に掲げる事項について、作成するものとする。
一 特別区の設置の日
二 特別区の名称及び区域
三 特別区の設置に伴う財産処分に関する事項
四 特別区の議会の議員の定数
五 特別区とこれを包括する道府県の事務の分担に関する事項
六 特別区とこれを包括する道府県の税源の配分及び財政の調整に関する事項
七 関係市町村及び関係道府県の職員の移管に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、特別区の設置に関し必要な事項
2 関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協議会が特別区設置協定書に前項第五号及び第六号に掲げる事項のうち政府が法制上の措置その他の措置を講ずる必要があるものを記載しようとするときは、共同して、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
3 前項の規定による協議の申出があったときは、総務大臣並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事は、誠実に協議を行うとともに、速やかに当該協議が調うよう努めなければならない。
4 特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成しようとするときは、あらかじめ、その内容について総務大臣に報告しなければならない。
5 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該特別区設置協定書の内容について検討し、特別区設置協議会並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事に意見を述べるものとする。
6 特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成したときは、これを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に送付しなければならない。
(特別区設置協定書についての議会の承認)
第六条 関係市町村の長及び関係道府県の知事は、前条第六項の規定により特別区設置協定書の送付を受けたときは、同条第五項の意見を添えて、当該特別区設置協定書を速やかにそれぞれの議会に付議して、その承認を求めなければならない。
2 関係市町村の長及び関係道府県の知事は、前項の規定による議会の審議の結果を、速やかに、特別区設置協議会並びに他の関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知しなければならない。
3 特別区設置協議会は、前項の規定により全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から当該関係市町村及び関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認した旨の通知を受けたときは、直ちに、全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から同項の規定による通知を受けた日(次条第一項において「基準日」という。)を関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣に通知するとともに、当該特別区設置協定書を公表しなければならない。
(関係市町村における選挙人の投票)
第七条 前条第三項の規定による通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、基準日から六十日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。
2 関係市町村の長は、前項の規定による投票に際し、選挙人の理解を促進するよう、特別区設置協定書の内容について分かりやすい説明をしなければならない。
3 関係市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による投票に際し、当該関係市町村の議会の議員から申出があったときは、当該投票に関する当該議員の意見を公報に掲載し、選挙人に配布しなければならない。
4 前項の場合において、二人以上の議員は、関係市町村の選挙管理委員会に対し、当該議員が共同で表明する意見を掲載するよう申し出ることができる。
5 関係市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による投票の結果が判明したときは、直ちにこれを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、同様とする。
6 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項の規定による投票について準用する。
7 第一項の規定による投票は、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
(特別区の設置の申請)
第八条 関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村の前条第一項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる。ただし、指定都市以外の関係市町村にあっては、当該関係市町村に隣接する指定都市が特別区の設置を申請する場合でなければ、当該申請を行うことができない。
2 前項の規定による申請は、特別区設置協定書を添えてしなければならない。
(特別区の設置の処分)
第九条 特別区の設置は、前条第一項の規定による申請に基づき、総務大臣がこれを定めることができる。
2 前項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
3 第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
4 関係市町村は、第二項の規定による告示があったときは、直ちに特別区設置協定書に定められた特別区の議会の議員の定数を告示しなければならない。
5 前項の規定により告示された特別区の議会の議員の定数は、地方自治法第二百八十三条第一項の規定により適用される同法第九十一条第一項の規定に基づく当該特別区の条例により定められたものとみなす。
6 政府は、前条第一項の規定による申請があった場合において、特別区設置協定書の内容を踏まえて新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、当該申請があった日から六月を目途に必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(特別区を包括する道府県に対する法令の適用)
第十条 特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなす。
(事務の分担等に関する意見の申出に係る措置)
第十一条 一の道府県の区域内の全ての特別区及び当該道府県は、共同して、特別区とこれを包括する道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整の在り方に関し、政府に対し意見を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出については、当該特別区及び道府県の議会の議決を経なければならない。
3 政府は、第一項の規定による申出を受けた日から六月を目途に当該意見を踏まえた新たな措置を講ずる必要の有無について判断し、必要があると認めるときは、当該意見の趣旨を尊重し、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例)
第十二条 地方自治法第二百八十一条の四第八項の規定は、特別区を包括する道府県における特別区の設置については、適用しない。
第十三条 特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置については、第四条から第九条まで(第八条第一項ただし書を除く。)の規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特別区に隣接する同一道府県の区域内の市町村(以下「特定市町村」という。)及び当該市町村を包括する道府県(以下「特定道府県」という。)」と、同条第二項中「関係市町村若しくは関係道府県」とあるのは「特定市町村若しくは特定道府県」と、第五条から第九条までの規定中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と読み替えるものとする。
2 特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による一の特別区の設置については、第四条から第六条まで、第八条(第一項ただし書を除く。)及び第九条の規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特別区に隣接する同一道府県の区域内の市町村(以下「特定市町村」という。)及び当該市町村を包括する道府県(以下「特定道府県」という。)」と、同条第二項、第五条並びに第六条第一項及び第二項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、同条第三項中「関係市町村の長及び関係道府県の知事」とあるのは「特定市町村の長及び特定道府県の知事」と、「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県」と、「関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣」とあるのは「総務大臣」と、第八条第一項中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県」と、「全ての関係市町村の前条第一項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったとき」とあるのは「当該特定市町村及び特定道府県の議会が特別区設置協定書を承認したとき」と、第九条第四項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
一度、大阪市を廃止してしまえば元に戻すことは困難です。
②市民の暮らしはどうなるのか?
橋下は「特別区」になれば、「税金も公共料金ももっと下げられる」と言っています。
しかし、特別区になれば直接入る税収が今の大阪市の4分の1になってしまいます。
(特別区の予算・権限は政令市の予算・権限より小さい。つまり大阪市分割は行政の弱体化。)
これで市民の暮らしを支えることができるのでしょうか?
特別区移行後の不安
・国民保険料は1人あたり年間2万3千円の値上げ
・子供医療費助成の後退
・介護保険の減免制度がなくなり負担増
・老人福祉センターやプールの削減
・敬老バスの改悪
・大阪市立学校の改悪
③財源、コストはどうなるのか?
そもそも、橋下が都構想を打ち出した名目は「二重行政の解消による新財源」でした。
この「二重行政解消」で得られる財源は「2700億円」「4000億円」とされていますが、その内訳はどのようなものでしょうか?
それは、「二重行政」とは関係ない地下鉄売却、市有地売却などで水増ししたものにすぎません。
実際は無駄な「二重行政」自体ほとんど存在せず、生み出せるのはたったの1億円であることは市の資料でも明らかです。
逆に、特別区を設置すると新庁舎建設だけでも「680億円」もの費用がかかってしまいます。
このように大阪市を廃止しても百害あって一利ありません。
さらに、恐ろしいことに橋下は外国人特区をつくろうとしています。
【橋下徹・市長】と【大阪都構想】と【外国人特区】の矛盾
大阪都と外国人特区を推進する橋下維新は現在の日本政界で最も危険な存在と言えるかもしれません。

(拾い物です。「天皇制」と間違った言葉を使っていますが、分かりやすいので使用しました。)
私は大阪在住でよく知っているのですが、現在大阪市内は維新の会の街宣車に溢れ、テレビは橋下のCMばかりです。

大阪都構想のCM フルバージョン
家にいても、街を歩いていても10回以上橋下の声を聞かされます。
本当に近所迷惑も甚だしいところです。
告示前には市民の税金を約2億円も使って40ページのパンフレットを約170万部配布し、「僕の説明会」と言い放った「住民説明会」を39回実施しています。
【適菜収】『大阪都構想』説明会で「僕の説明会ですから」ー橋下氏は詐欺師だ
加えて「維新の会」として4億円~億円の政党交付金(原資は税金)を使って連日、新聞全紙にチラシを折り込み、8ページ建ての大判パンフレットを発行しているのです。
「無駄」をなくすためと主張している都構想自体が巨額の税金を浪費する「無駄」を生んでしまっているとは笑えない皮肉です。
この維新の会に反対している側も、自民党・民主党・共産党という反日勢力の野合であるため積極的には支持できませんが、今回ばかりは反維新側を支持します。

